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2010年09月10日
建築基準法問題、ついに動く!!

国交省、第48条但し書き許可の運用基準を通知
全工場の5割が違反
猶予期間、国の財政支援も
昨年7月、大手クリーニング会社の引火性溶剤使用にかかる建築基準法違反の発覚から1年余。ようやく同問題の収束に向けた対策が発表された。
国土交通省は9月10日、全国特定行政庁に依頼、実施していた「ドライクリーニング業を営む工場の実態調査」の8月31日時点の結果をまとめ公表。用途規制違反の工場は全体の50%を超えた。
その結果を受けて同省では、違反是正措置の一つとして、建築基準法第48条規定に基づく許可の、各特定行政庁における許可運用基準として、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性を除去するために必要な安全対策措置にかかる技術的基準をとりまとめ同日、技術的助言を特定行政庁に発出した。
安全対策は、(1)引火性溶剤の保管方法、(2)ドライ機・乾燥機の安全対策、(3)作業場の防火措置、(4)安全対策(ソフト対策)などが提示(8面に全文掲載)されているが、是正に向けては一定の猶予期間を設けることとしている。また、48条但し書き許可については、公聴会実施のほか建築審査会申請手続にかかる手数料や書類作成費用などが必要となるが、事業者の事務負担軽減に向けた国の財政的な支援、また零細事業者に対する手数料減免なども各行政庁に配慮を要請する。
◆実態調査の概要

実態調査結果によると、全国のドライクリーニング工場数は2万8821施設(調査中1646含む)あり、うち用途規制の違反でない工場は1万2696施設。内訳としては、(1)現行の用途規制に適合∥8638施設、(2)48条但し書き許可等の特例規定により適合∥161施設、(3)現行の用途規制に不適合だが、既存不適格∥2676施設、(4)都市計画区域外及び準都市計画区域外にあり、用途規制が適用されない∥1221施設。そして、用途規制違反の工場は1万4479施設にのぼった。これは全体の50・2%にあたり半数を超えている。とくに、大都市圏での違反割合が高く、東京都が60・7%、神奈川県では71・7%に及んでいる。
◆安全対策の基準策定
この結果を踏まえ国交省では、違反が判明した工場における火災危険性についての対策は緊急に取り組むべき課題であるとして、必要な安全対策措置にかかる技術的基準を定めた。8面に掲載の安全対策を講じた工場については、既存の工場であっても48条但し書き許可を行うことで、安全性の観点からは適法となる。各特定行政庁に対してはこの安全対策に加え、住宅系地域における工場等の許可判断基準(騒音、振動、臭気、交通量など∥9面)も照合して適切な判断を求めている。
◆是正、特例許可の道筋
さて、50%を超える用途規制違反の工場では、工場移転、不燃性溶剤への転換、ドライ設備の撤去により用途規制を遵守するか、先述のように安全対策を行い48条但し書き許可を受ける必要がある。ただ、特例許可を得るためには公聴会の実施や建築審査会への申請、許可が必要であり決して容易なものではない。
違反是正に向けての手順は左表の通り。まず、違反工場の事業者には違反事実の通知が行われ、違反是正計画書の提出が求められる。48条但し書き許可を受ける場合は、是正計画に基づき許可申請を行う。特定行政庁は、利害を有する者の出頭を求めて意見聴取(公聴会)を行い、かつ建築審査会の同意を得た上で許可を行う。7月段階では、許可手続の迅速化のために合同公聴会も案として挙がっていたが、合同実施案は消えた。そして、但し書き許可を受けた事業者は、是正計画に基づいた機械改良や配置等の変更を行い、完了した旨を特定行政庁に報告、実地検査を受ける流れだ。
◆許可手数料減免も
違反是正においては事業者が安全対策を含めた内容を十分に理解するために要する期間、事業者が安全対策措置の内容を検討する期間、安全対策にかかる装置部品等の調達及び取付けにかかる作業に要する期間など、社会通念上または客観的に見て合理的な猶予期間が設けられることになる。
また、許可に必要な図書などは定型化して円滑な手続が行えるようにする。さらに、全ク連が反対していた図書作成や許可にかかる手数料の事業者負担についても触れ、零細事業者への建築士関連団体の協力等について、国が財政的な支援を行うほか、特定行政庁に許可手数料の減免に配慮することを求めている。
◆消防とも連携
国交省通知の同日、消防庁からは各都道府県に「引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に係る建築基準法の取扱いを踏まえた火災予防条例の取扱いについて」も通知されている。
◆弾力的な判断求める
許可を受けた工場が今後、機械変更等を行い許可条件に違反することになった場合は、許可申請を改めて行うことが必要となる。ただ、機械の台数や出力が増加せず、設置位置に変更がない等の場合は、再度の許可を要しないこととすることも可能としている。また、この技術的助言は、一般的な考え方を示したもので、立地する地域の状況等からこれによることが必ずしも適切でなく、安全上も支障がないと考えられる場合は、総合的な判断に基づいて弾力的に判断されたい、とした。
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